例えば67歳で障害の程度が軽減し、障害等級3級に満たなくなったら、この者はどうやって生活するのですか? また、この者が死亡し、遺族が長期要件の遺族厚生年金を受給する場合だってありますね? 例え離婚時みなし被保険者期間や、被扶養配偶者みなし被保険者期間が、300月のみなしがある障害厚生年金の額の計算の基礎にならないとしても、300月のみなしがある障害厚生年金の受給権者に対して、離婚時分割や3号分割をする意味はあるでしょう? 私は同じ意味のことを何度もこの質問広場に書いていますが、疑問が起きたときはご自身の「頭の中の知識」に縛られて視野が狭くなりがちです。 そういうときは、一歩下がって、テキストを広い範囲で読み直さなければなりません。 作りかけの木造建築の、普通あり得ない場所に柱があったとしたら、あなたはどうしますか? その柱を目の前でじっと見て、首を捻っていても解決しないですよ。 何歩か下がって、その柱がどの梁に繋がるかを確かめ、他の柱との位置関係を確かめ、設計図も確かめて初めて、「ああ、ここは2階にピアノか何か、重い物を置くんだね」と理解できるのです。 受験勉強も同じです。 疑問が起きたら常にテキストに戻り、ある程度の範囲で読み返して、今のご自身の疑問が全体のどの位置にあるのかを確かめ、周りとの関係を考えてください。 今回の疑問も、「障害厚生年金の受給権者であっても、将来老齢厚生年金を受給する場合や、その遺族が遺族厚生年金を受ける場合がある」と思い至れば、なんということのない疑問であったと思います。 自身の「頭の中の知識」に縛られて身動きを失い、無駄な時間を使わないようにしてくださいね。 また、ありもしない例外をあると思い込んで制度を考えるのは、よくありません。 障害厚生年金の受給権者が、障害者ではあるが働き出して厚生年金の被保険者になったとしても、その期間と標準報酬月額は、障害厚生年金の額に影響しないのですよ。 障害認定日以後に障害者が自分自身で頑張って作り出した被保険期間が、制度上障害厚生年金に額に影響しないのです。 障害認定日以後の離婚時分割や3号分割の期間を、障害厚生年金の額に反映したら、不公平ではありませんか?
と思われるかもしれませんが、これでも多い方ではないでしょうか。 次のページで、「夫婦共会社員」「夫自営業、妻会社員」などのケースを検証します
Warning: Use of undefined constant page_for_posts - assumed 'page_for_posts' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mypase/ on line 66 2017年9月21日 こんにちは。在宅ブログワークで2人の子どもを育てる、シングルマザーブロガーのささえみです。 先日、親しくさせていただいているファイナンシャルプランナーのもとで、年金のお勉強をしてきました。 そこで出た話題のひとつに 「離婚した時の年金分割」 というものがありまして。 つまりは、「離婚した相方から年金の一部を受け取れる」という制度なのですが、「相方の年金額の"半分"をもらえる」と誤解している人が多いようなのです。 年金分割とは、離婚した相方の年金額を半分もらえるものではありません。半分もらえるのは「年金に関するある記録」です。 ならば、その記録とは一体何か?詳しい金額は分からないのか?厚生労働省のデータなどを調べに調べまくってまとめてみました。 「離婚しても相方から年金半分もらえるから~」・・・と、安易に別れてしまうご夫婦に「気付き」を提供するためにこの記事を書きます。 年金分割で分割される「ある記録」とは?