「白と黒のナイフ」に投稿された感想・評価 このレビューはネタバレを含みます 妻殺しの容疑をかけられている公判中に女弁護士とどうこうなるのはアリなんか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時: 2016/6/29 18:15:24
結構、答える幅が広い質問ですね。。。
特建ですから、防火、避難関係は注意が必要なのは、御存知でしょうが、何を答えたら良いのでしょうか? 出来る限りの範囲を答えてみます。。
◆◆
法27条関係(耐火建築物等)
寄宿舎で3階建てなので・・
別表1・(2)項・(ろ)蘭に該当します。
(1時間)準耐火建築物、(1時間)特定避難時間倒壊防止建築物
これ以上の耐火性能にする必要があります。
法28条関係(採光・換気)
寄宿舎の寝室の有効採光面積は、
寝室床面積の1/7以上必要です。
法35条関係(特建の避難・消火)⇒⇒施行令・5章
;令119条(廊下の幅)
各階居室の床面積が100㎡以下なので、
廊下幅の決まりはありません。(1. 2m以上とする必要はない)
;令120条(直通階段)
直通階段が必要です。
主要構造部は準耐火構造でしょうし、鉄骨で不燃材だから
歩行距離は50m以下とします。
(仕上げが不燃材なら60m以下でOKです)
ですが、各階60㎡しかないから、
この規定は、ほっといても余裕でクリアできるでしょう。